天理市議会 2012-12-01 12月18日-03号
その後、高裁、最高裁はいずれも棄却ですから、原告側の請求棄却ですから、内容について横浜地裁判決が、その内容については詳しく述べているんですが、その中の一部分で、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為を一対一の関係で対応させる必要があるということが地裁判決で述べられているんですね。
その後、高裁、最高裁はいずれも棄却ですから、原告側の請求棄却ですから、内容について横浜地裁判決が、その内容については詳しく述べているんですが、その中の一部分で、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為を一対一の関係で対応させる必要があるということが地裁判決で述べられているんですね。
その判決文の中に、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為とを一対一の関係で対応させることが可能であるならという、そういう条件。これは御存じだから全文は言いませんが、「一対一の関係で対応させることが可能であるなら、受益者に対してのみ負担を課すことが可能となる」、そういう文章になっているんですね。この一対一の関係で対応させるということは、具体的に言えば、個別収集に切り替えるということなんです。
できる根拠を具体的に、どのように判示しているのかという質問ですが、「地方自治法227条では、当該普通地方公共団体の事務で、特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」とあるのに、一般廃棄物家庭ごみを有料条例化としたのは違法であると、藤沢市住民が市を相手に争われ、最高裁において上告棄却と決定されたもので、高裁においての判例では、指定収集袋を介在させることにより、ごみの排出者とその収集運搬行為
内容を申しますと、大多数の者が利益を受けるとしても、それが間接的なものではなく、直接的なものであり、排出者の排出行為と収集運搬業者の収集運搬行為とを1対1の関係で対応させることが可能であるなら、受益者に対してのみ負担を課すことが可能となることから、その負担をもって手数料の概念に当てはまると解釈することは可能である。